
お酒の定義は、「酒税法」で定められています
わが国の「酒税法」は、昭和28年(西暦1953年)に制定された法律で、酒税や、お酒の製造・販売について定めています。アルコール度数※が1%以上の飲料を「酒類」と定義しています。
※アルコール度数は、あるアルコール飲料の中のアルコール(エタノール)の体積濃度を百分率(パーセント、%)で表した割合
酒税法によるお酒の種類と定義
「酒税法」によると、お酒は次の4種類に大別され、17品目に分類されます。
| 種類 | 内訳(酒税法第3条第3号から第6号まで) |
|---|---|
| 発泡性酒類 | ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの) |
| 醸造酒類(注) | 清酒、果実酒、その他の醸造酒 |
| 蒸溜酒類(注) | 連続式蒸溜しょうちゅう、単式蒸溜しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ |
| 混成酒類(注) | 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒 |
(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。
| 品目 | 定義の概要(酒税法第3条第7号から第23号まで) |
|---|---|
| 清酒 |
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| 合成清酒 |
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| 連続式蒸溜しょうちゅう |
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| 単式蒸溜しょうちゅう |
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| みりん |
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| ビール |
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| 果実酒 |
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| 甘味果実酒 |
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| ウイスキー |
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| ブランデー |
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| 原料用アルコール |
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| 発泡酒 |
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| その他の醸造酒 |
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| スピリッツ |
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| リキュール |
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| 粉末酒 |
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| 雑酒 |
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お酒の製造工程
お酒はいったいどのようにつくられているのでしょうか。
種類ごとの製造工程を紹介します。
