アサヒビールは「麦の新ジャンル※1」売上2年連続!!No.1※2
新ジャンルは、ますます「麦のうまさ」へ。
麦芽を原料とした発泡酒(麦芽使用率50%未満)に麦スピリッツを加えた「リキュール(発泡性)①」
- ※1:酒税法第23条第2項第3号口に規定する酒類。
- ※2:アサヒビール2008年・2009年年間「麦の新ジャンル」合計の課税数量に基づく。
- ※ 特定の銘柄を指すものではありません。
アサヒビールは新ジャンルにおけるる『麦の新ジャンル』※1のカテゴリーにおいて、2年連続NO.1※2を達成。
「2009年のビール類年間課税数量」により、アサヒビールが新ジャンルの中でも伸長を続ける「麦の新ジャンル」のカテゴリーにおいて、2年連続bPとなりました。
ビール類の市場において、新ジャンルは、2008年3月以降22ヵ月連続でプラス成長を続けています。
2008年に23.7%であったビール類市場における新ジャンルの構成比は、2009年には29.3%となっています。
新ジャンル市場の牽引役となっているのが、麦芽を原料とした発泡酒(麦芽使用比率50%未満)に麦スピリッツを加えた「リキュール(発泡性)@」に属する『麦の新ジャンル』です。
2009年、新ジャンル全体の課税数量が年間で前年比121.4%であったのに対して、この『麦の新ジャンル』の出荷量は前年比152.1%となっており、2008年に45.5%であった新ジャンルにおける構成比は、2009年には57.0%となっています。
このような中、アサヒビールの『麦の新ジャンル』の出荷量も前年比138.6%で、市場と同様に大きく伸び、2年連続で『麦の新ジャンル』のカテゴリーにおいて、シェアNo.1を達成しました。
また、2008年3月に発売を致しました「クリアアサヒ」は、発売以来多くのお客様にご愛飲いただき、発売からの累計販売数量は当社新ジャンル商品としては初めて12億本(缶350ml換算)を突破しました。
図1 カテゴリー別課税数量構成比率推移(四半期別)
図2 新ジャンルにおける2タイプの課税数量推移※図1、図2 国内大手ビールメーカー5社合計
ビールの定義以下の酒類でアルコール分が20度未満のもの。
<酒税法第3条第12項に規定> 発泡酒の定義麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が20度未満のものに限る。(麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く) <酒税法第3条第18項に規定> 新ジャンルの定義ビール、発泡酒以外の酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が10度未満のものに限る。
<酒税法第23条第2項第3号イ、口に規定> |
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【酒税法第23条第2項第3号イ、口の規定】
- イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品(※3)を原料として発酵させたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)
- ※3:政令で定める物品は、下記のいずれかの物品となります。
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- 1. たんぱく質物分解物(大豆を原料とするものに限る。)及び酵母エキス又はこれらとカラメル
- 2. たんぱく質物分解物(えんどうを原料とするものに限る。)及びカラメルまたはこれらと食物繊維
- 3. とうもろこし、たんぱく質物分解物(とうもろこしを原料とするものに限る。)、 酵母エキス、アルコール、食物繊維、香味料、くえん酸三カリウム及びカラメル
- ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)(※4)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)(※5)を加えたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)
- ※4:政令で定める発泡酒は、下記となります。
- 麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもので、その原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満のものとする。
- ※5:政令で定めるスピリッツは、下記のいずれかとなります。
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- 1. 大麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(大麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの
- 2. 小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(小麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの